京都市が殺処分時に使っている「エサやりチェック」書類は、飼い主以外が子猫等を持ち込むケースで使われている。子猫を持ち込んだ人間は、「所有者不明猫の引き取り依頼書」と「周辺環境状況調査欄」というA4用紙二枚の書類に記載することになっている。
「所有者不明猫の引き取り依頼書」には、猫を拾った者の住所、氏名の欄の下に、「所有者不明の下記の猫について、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定により、引取りをお願いします。」とある。
同法第35条は、犬猫の引き取りを定めている。1項には、都道府県、政令指定都市、中核市等では、「犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合」や、「第七条第四項」(動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。)という「趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる」とある。
そして第2項には「前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる」とある。
要するに、この条項を根拠に、拾った子猫等は京都市内の保健センターが引き取っている。
その下の欄には、「種類」、「毛色」、「頭数(※子猫のみ記入)、「体格」(大、中、小のチェック欄)、「推定年齢」(新生子猫(目が開く前)、子猫(3カ月齢未満)、若齢猫(1歳未満)、成猫(10歳未満)、「老齢猫」(10歳以上)、「不明」の各チェック欄)、「性別」(オス、メス、不明の各チック欄)、「拾得年月日」、「拾得場所等」、「拾得状況等」、「その他参考事項」を記入する欄がある。。
その下には、「(受付期間確認欄)」とあり、「1本人確認、2引取理由(拾得、負傷等の各チェック欄)がある。その横に「収受印」の囲みがある。ここには保健センターのハンコが押される。
そして、もう一つの書類「周辺環境状況調査欄」には、「これまでの拾得経験について」(今回が初めて、今回が( )回目、という各チェック欄)、「保護場所」(公共の場所(路上)、公共の場所(公園、広場等)、敷地内(庭、マンション内)、その他の各チェック欄)、目撃情報(親猫、子猫の各チェック欄と、( )頭くらい(以前は・たまに・時々・週に数回・ほぼ毎日))。
そしてその下に、こう書いてある。
「周辺でのネコへの餌やりについて」
(続く)